今日は、令和3年度 第32問について解説します。

令和3年度賃貸不動産経営管理士試験 第32

管理業法における登録及び業務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

① 賃貸住宅管理業者である個人が死亡したときは、その相続人は、死亡日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。

 

② 賃貸住宅管理業者である法人が合併により消滅したときは、その法人の代表役員であった者が国土交通大臣に届け出なくても、賃貸住宅管理業の登録は効力を失う。

 

③ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、賃貸住宅管理業者の役員となることはできないが、業務管理者となることができる。

 

④ 賃貸住宅管理業者は、営業所又は事務所ごとに掲示しなければならない標識について公衆の見やすい場所を確保できない場合、インターネットのホームページに掲示することができる。

 

 

 

解説

賃貸住宅管理業法上の登録などに関する問題です。

 

それではさっそく選択肢をみていきましょう。


 

選択肢 ①

賃貸住宅管理業者である個人が死亡したときは、その相続人は、死亡日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。

 

×不適切です。

個人が死亡したときの届出について、まとめシートでは以下の通り解説しています。

つまり、賃貸住宅管理業者である個人が死亡したときは、その相続人は、死亡を知った日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければなりません。よってこの選択肢は不適切です。


 

選択肢 ②

賃貸住宅管理業者である法人が合併により消滅したときは、その法人の代表役員であった者が国土交通大臣に届け出なくても、賃貸住宅管理業の登録は効力を失う。

 

〇適切です。

合併により消滅したときの届出について、まとめシートでは以下の通り解説しています。

賃貸住宅管理業者である法人が合併により消滅したときは、消滅した法人を代表する役員であった者はその日から30日以内に届け出る必要があります。なお、届出の有無にかかわらず、合併により消滅した時点で賃貸住宅管理業の登録は無効となります。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。


 

選択肢 ③

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、賃貸住宅管理業者の役員となることはできないが、業務管理者となることができる

 

×不適切です。

賃貸住宅管理業登録の拒否事由について、まとめシートでは以下の通り解説しています。

法人の役員に、破産手続き開始の決定を受けて復権していない者がいる場合は、賃貸住宅管理業者として登録することができません。

また、登録拒否事由に該当する場合は、業務管理者に選任することができません。

つまり、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、賃貸住宅管理業者の役員となることはできませんし、業務管理者となることもできません。よってこの選択肢は不適切です。


 

選択肢 ④

賃貸住宅管理業者は、営業所又は事務所ごとに掲示しなければならない標識について公衆の見やすい場所を確保できない場合、インターネットのホームページに掲示することができる

 

×不適切です。

標識の掲示について、まとめシートでは以下の通り解説しています。

賃貸住宅管理業者は、営業所または事務所ごとに公衆の見えやすい場所に指定の様式の標識を掲げる必要があります。

つまり、賃貸住宅管理業者は、営業所又は事務所ごとに掲示しなければならない標識について公衆の見やすい場所を確保する必要があります(インターネットのホームページに掲示すればその義務を果たすということはありません。)よってこの選択肢は不適切です。


 

以上から、正解は選択肢②となります。

 

 

ぜひ賃貸住宅管理業法に関する関連解説もあわせてご確認いただければと思います。

 

★関連解説★

賃貸住宅管理業法上の賃貸住宅(R3年 第29問)

賃貸住宅管理業(R4年 第33問)

登録制度(R5年 第29問)

賃貸住宅管理業者の登録(R5年 第31問)

管理業務の意味(R5年 第32問)

 

 

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